パスポート住所変更

パスポート自体が身分証明書としての効力を持ち利用されるため、住所の記載がある方が好ましいですが、実をいうとパスポートには「住所の記載」が必要不可欠という理由ではないのです。同時に住所変更の届け出は必要がありません。住所変更ごとに有効期限内に毎回毎回、修正依頼があったらお役所も個人も大変ですよね。

とはいえ、住所記載がないとはいったものの、自身で住所を記入する「所持人記入欄」がパスポートの最終ページ等にあります。

パスポートを身分証明書として使う方は、住所変更を手書きで行う必要があります。
この場合は、旧住所を二重線等で消した後、新住所を書き込むという形式で対応してください。パスポートの住所変更は必要な時に書き直せば完了となります。

ただし、結婚や引越しの際に本籍地の都道府県名が変更となる場合には、旅券センター等でのパスポート訂正申請が必要不可欠となります。パスポート訂正申請の手続きには、パスポートを新規で作り直す方法と、パスポートの追記欄で記載の変更を行ってもらう方法があります。住所変更は住む場所が変わるという事になるので、本籍地も合わせて変える方も少なくはないと思いますが、住所変更と本籍地変更を間違えずにきちんと手続きをしましょう。

主にパスポートの変更申請が必要な場合は下記になります。

  1. 婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
  2. 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
  3. 本籍の都道府県名に変更があった場合
  4. 家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合

ただし、以下の場合には訂正・変更手続の対象になりませんので注意して下さい。

  1. 同じ都道府県内で転籍した場合(パスポートの記載に変更がない為です)
  2. 住所を変更した場合(住所はパスポートの記載事項でない為です)

パスポートの変更・訂正方法

  1. パスポートを新しく作りなおす方法
  2. 現在お持ちのパスポートの記載事項を訂正する方法です。

訂正するために必要な書類

  1. 現在保持しているパスポート
  2. 一般旅券訂正申請書…1通(申請書は旅券課窓口に置いてあります)
  3. 戸籍抄本または戸籍謄本…1通
  4. 現住所が確認出来るもの…1点
  5. その他 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート、もしくは外国政府発行の婚姻証明書等も必要となります。

バスポートの変更手数料と受け取りについて

パスポートの変更手数料は900円となります。
手数料は、旅券交付窓口の近くにある「収入印紙・東京都手数料取扱窓口」で、旅券引換書を添えて現金で支払います。支払い後は収入印紙の貼付とともに東京都手数料の領収金額を印字した旅券引換書を返されるため、これを旅券交付窓口に提出する形となります。
午前9時から午後2時30分までに申請があった場合は、その日のうちに受け取りができます(概ね2時間後)。※詳しくはお住まいの地域を管轄する旅券事務所にお尋ねください。

また、婚姻届を出してから戸籍が訂正されるまではおよそ半月ほどかかりますので、すぐ必要な場合には注意して下さい。こちらも、詳しくはお住まいの地域を管轄する旅券事務所にお尋ねください。婚姻届を結婚式の予定日のあたりに提出し、その後すぐに新婚旅行に出発される場合でしたら、旧姓のパスポートのままでも大丈夫です。

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